こんにちは。
2023年7月1日から電動キックボードの法改正が施行されたことはご存じでしょうか。
改正前の法律と何が変わったのかいまいちよくわかってないところかと思いますので、改正後の基本ルールなどをまとめましたので参考にしてください。
それでは早速内容に入っていきましょう!
目次
電動キックボードの法改正!

2023年7月1日から改正後のルールが適用されることとなりました。
最近都内では利用できる場所が増えたことにより利用する者もかなり増えた印象ですが、法改正により影響はあるのでしょうか。
少なからず変更点はありますので内容を確認していきましょう!
変更点について
①特定小型原付と一般原付に分かれる
今まで無条件で原付扱いだったところが緩和され特定小型原付という区分ができました。
これにより今まで原付扱いで免許やヘルメットの着用が必須であったりと制限も多かったですが、それらが改善される法改正になりました。
基本的なルールとしては上記の内容になります。
対して一般原付は免許やヘルメットの着用が必要だったり走行場所が車道に限定されていたりとルールも厳しく原付のような扱いになります。
比べるとかなり規制緩和になったのかなと思うので今後ますます利用者は増えていくのではないでしょうか。
ただし、特定小型原付の区分に入る電動キックボードでないとこのルールは適用されませんので注意が必要です。
走行条件
公道OK?それともNG?
公道を走行できるかどうかは車体に適切な保安部品が装着されている必要があります。
法律で定められた部品になりますのでしっかり装着されているかチェックしておく必要があります。
具体的には、ヘッドライトやブレーキランプ、方向指示器、尾灯・制動灯など公道を走るために必要な部品になります。
また、ただ保安部品がついていれば良いわけではなく、国交省が定めた基準を満たしていることが必要です。
ネットで売っている電動キックボードには保安部品が付いていないことがほとんどのため注意してください。
さらに詳しくは国土交通省のHPを参照ください。
参考:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html
走行速度の決まり
一般原付は主に車道しか走行することができませんが、特定小型原付は最高時速が20㎞と6㎞で走行できる場所が変わります。
最高速度表示灯というものが保安部品として装着されている必要がありますが、20㎞モードと6㎞モードでそれぞれ走れる場所が違うことと周りに走行スピードを知らせる必要があるためこのような仕組みになっています。
20㎞モードで走れる場所は車道と自転車専用通行帯になります。
6㎞モードでは、自転車が走行可能な歩道と路側帯が走行可能になります。
歩道がすべて走行可能なわけではなく自転車が走行可能な歩道に限定されているので注意しましょう。
ナンバープレート
市町村の条例に従ってナンバープレートを車体に取り付ける必要があります。
特定小型原付には従来の原付よりも小型のナンバープレートが市町村より順次交付される予定ですので各自治体へ確認してください。
参考に渋谷区のリンクを貼っておきます。
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/kobai/keiji-faq/qak_dendo_kick.html
自賠責保険の加入
万が一の事故でケガをした場合の保険として自賠責保険は加入が義務付けられています。
電動キックボードを購入し乗る場合は、この保険加入も前提になりますので事前に確認しておきましょう!
注意点
ルールの違いに気を付けよう
特定小型原付と一般原付では適用されるルールが違うので気を付けましょう。
特定小型原付は一般原付とは違い免許は不要で年齢も16歳以上となっている点や6㎞モードの速度制限があれば歩道を走れるなどの違いがあります。
事前に調べた上で購入に踏み切らないと使用する際に意図していた使用方法ができないなんてことにもなり得ますので、気を付けましょう。
購入時に注意
公道を走行できないタイプがあるので、購入前にしっかりチェックをするようにしましょう。
例えば、国交省が定めた基準の保安部品がついていなければ行動を走行することができません。
インターネットで購入できる海外製のものは基準を満たしていないことが多いので特に注意が必要です。
なお、「私有地での利用」と書かれているものは公道走行できません。
その他注意点
①段差に気を付ける
電動キックボードは車輪が小さいため、路面の影響を受けやすく安定感に少し欠けてしまいます。
そのため、わずかな段差でバランスを崩してしまうこともあるので注意が必要です。
ハンドルはしっかり両手で操作し安全運転を心がけましょう!
②荷物はリュック
荷物置きや荷物掛けがついていないので、リュックが無難です。
ハンドルにぶら下げての走行はハンドル操作が不安定になり、非常に危険ですし違反になる可能性もあります。
乗車積載方法違反、安全運転義務違反の2点から違反の対象になる可能性があります。
安全性を失うような荷物の積み方と安全運転できない状態を作り出している点で違反になりますので注意しましょう!
まとめ
以上法改正後の電動キックボードのルールをまとめてみました。
改正前に比べて年齢制限が緩和するなどルールが緩くなりましたので、利用者が増えるのではないでしょうか。
都内では利用者を見ることが増えましたが地方ではまだまだマイナーな乗り物です。
都内で利用者が増え一般的になれば今後、地方でも利用者が増えていくのではと思いますし、今後の動向に注目です。
